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知的障害の程度によっては療育手帳が交付されますが、ADHD自体にはまだそういった制度がないのが現状です。 しかし、ADHDでは長期の内服治療を必要とすることから通院医療費の公費負担申請がこちらの地方ではできます(確認が必要です)。
各種自治体によって受付窓口名称もちがってきます。これはこちらの地方の場合の一例です。詳しくはお住まいの役所にてご確認ください。
ADHDなどにもこういった福祉の手帳ができることを願っています。
療育手帳
知的障害を持つものに対して福祉サービスを受けられるよう療育手帳を交付します。 サービスは障害の程度によって違ってきます。
【知的障害の判定指標(成人の場合)】
| 程度 |
知能指数 |
日常生活の状況の例 |
療育手帳 |
| 最重度 |
20以下 |
身辺整理ができない。 単純な意思表示のみしかできない。 作業能力はほとんど期待できない。 文章読解力や数の認識にかける。
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A1 |
| 重度 |
21〜35 |
身辺整理は少しならできるが確認が必要。 日常会話はごく簡単なものに限る。 自分の名前はかけるが書字困難あり。 単純作業ならある程度参加できる。 |
A2 |
| 中度 |
36〜50 |
身辺整理は自立。 日常会話は限られた範囲で可能。 読解、計算は簡単なものに限り可能。 単純作業なら参加できる。 |
B1 |
| 軽度 |
51〜75 |
身辺整理は自立。状況に応じた配慮も出てくる。 日常会話は可能だが複雑な内容は困難。 読解力、計算能力は小学生5・6年程度。 抽象的思考・合理的判断にとぼしい。 就業できるが急な変化に弱く対処しきれない。 |
B2 |
■窓口:市・区役所高齢障害課
■申請に必要なもの
1・交付申請書
2・判定書。18歳未満は児童相談所。18歳以上は『障害者更生相談所』に市から判定依頼をして受ける。
3・写真
4・印鑑
障害者自立支援法案(旧32条)
ADHDの受診は内服治療など長期継続が必要なためこれを適応してくれることがあります。詳しくはかかりつけの病院にお問い合わせください。
在宅の障害者に対して適正な医療を普及するため医療費の補助をするもの。 利用者負担額は医療費の10%。
※H18年度より障害者自立支援法案が施行され32条といわれていた物の名称が変わり1割負担になりました。 ※障害者自立支援法案の概要(厚生労働省HP)
■窓口:市・区役所障害課
■申請に必要なものはそれぞれご確認ください
■有効期間:原則として1年間。
特別児童扶養手当
精神または身体が障害の状態(法令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について手当てを支給。我が家は現在申請中。
■資格:日本国内に住所があり精神・身体に障害を有する児童を監護する父母に支給。所得による支給制限あり。
■必要なもの:戸籍謄本、世帯全員の住民票、印鑑、郵便貯金通帳、療育手帳(なければ診断書)
【特別児童扶養手当の支給に関する法律】
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1級 |
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2級 |
| 1 |
両目の視力の和が0.04以下 |
1 |
両目の視力の和が0.08以下 |
| 2 |
聴力レベルが100db以上 |
2 |
聴力レベルが90db以上 |
| 3 |
両上肢の機能に著しい障害 |
3 |
平衡機能に著しい障害 |
| 4 |
両上肢のすべての指を欠くもの |
4 |
そしゃく(噛み砕く)機能を欠くもの |
| 5 |
両上肢のすべての指の機能に著しい障害 |
5 |
音声又は言語機能に著しい障害 |
| 6 |
両下肢の機能に著しい障害 |
6 |
両上肢の親指・人差し指又は中指を欠くもの |
| 7 |
両下肢を足関節以上で欠くもの |
7 |
両上肢の親指・人差し指又は中指の機能に著しい障害 |
| 8 |
体幹の機能に座っていることが出来ない、立ち上がることが出来ない |
8 |
一上肢の機能に著しい障害 |
| 9 |
前各号にあげるものの他身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 |
9 |
一上肢のすべての指を欠くもの |
| 10 |
精神の障害であって前各号と同程度以上と認められる程度 |
10 |
一上肢のすべての指の機能に著しい障害 |
| 11 |
身体機能障害若しくは精神の障害が重複する場合であって前各号と同程度以上と認められる程度 |
11 |
両下肢のすべての指を欠くもの |
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13 |
一下肢を足関節以上で欠くもの |
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14 |
体幹の機能に歩くことが出来ない程度の障害 |
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15 |
前各号にあげるものの他身体機能障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活が著しい制限を受けるか、また日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 |
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16 |
精神の障害であって前各号と同程度以上と認められる程度 |
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17 |
身体機能障害若しくは精神の障害が重複する場合であって前各号と同程度以上と認められる程度 |
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